借金と離婚

配偶者の借金を理由に離婚できる?

借金があるために、夫婦間に亀裂が入ることは少なくありません。借金の理由によっては、夫婦喧嘩が絶えなくなくなることもあり、借金の額が大きいとさらに問題は深刻です。では、借金を理由に離婚することは、できるのでしょうか。本記事では、借金が原因で離婚する場合に考慮すべきことや、問題解決のポイントについて解説します。

離婚したら借金はどうなる?

夫か妻のどちらかが作った借金は、離婚の際に財産分与で清算するか、離婚後に借金した個人が返済するのが一般的です。財産分与は、夫婦が共有する財産を売却して得た資金をもとに、話し合いで行われます。売却できる夫婦共有の財産には、以下のようなものがあります。

・夫婦が住んでいた家
・夫婦で使っていた車
・不動産や有価証券など

これらを売却しても、借金を返しきれない場合や、そもそも売却できる財産がない場合は、離婚後にどちらが返済するのか、明確にしておかなければなりません。

誰名義のどんな借金か確認する

離婚時や離婚後に問題を残さないためには、誰名義のどんな借金なのか、しっかり把握しておく必要があります。借金の種類によって、財産分与に含まれる借金とそうでない借金があるからです。

財産分与に含まれない借金

以下のような借金は、財産分与の対象外となります。

・結婚前からあった借金
・夫婦のどちらかの趣味や娯楽の借金
・事業の失敗で生じた借金
・ギャンブルで作った借金
・奨学金の返済
・挙式費用の借金

挙式は夫婦2人で行うものですが、ブライダルローンを組んだ場合は、ローンの名義人個人の借金とみなされるのが一般的です。ちょっと理不尽にも思えますが、借金はあくまでも、名義人が負うのが前提となっています。ただし、名義人ではない側に離婚原因がある場合は、この限りではないので、しっかり話し合うことが大切です。

財産分与に含まれる借金

以下のような借金は、財産分与の対象となります。

・住宅ローン
・自宅をリフォームしたローン
・家族で使う車のローン
・子供の学費のための借金
・家族の生活のための借金

子供の学費には、習い事の費用や海外留学の費用なども含まれます。水道光熱費や家賃、食費などのための借金も、夫婦共有の借金とみなされます。

連帯保証人や連帯債務者になっている場合

夫が借金して、妻が連帯保証人や連帯債務者になっている場合や、その逆の場合も夫婦双方に返済義務があります。ただし、債権者の判断で、借金の名義人か連帯保証人のどちらか一方だけに、請求することも可能です。債権者は取りやすい方(多くの財産を持っている方)に請求することもあるので、夫婦双方に返済義務があるものの、必ずしも夫婦双方が返済するとは限りません。

連帯保証人から外れる方法

夫婦のどちらかが借金して、もう片方が連帯保証人になるケースで多いのが、住宅ローンです。特に住宅ローンの残債が多い場合は、できれば連帯保証人から外れたいと、考える人もいるでしょう。夫婦が不仲になって離婚するのですから、離婚後も相手の連帯保証人のままでいたくないと考えるのは、当然のことかもしれません。では、連帯保証人から外れることは、可能なのでしょうか。結論から言いますと、連帯保証人から外れるのは簡単ではありませんが、そのための方法が2つあります。

別の保証人を立てる

妻が連帯保証人になっている場合は、夫の身内に連帯保証人になってもらうことによって、保証人から外れることができます。ただし、その話し合いに、夫側が応じてくれるかどうかわかりません。誰も連帯保証人にはなりたくないので、交渉はかなり難しいと考えるべきでしょう。

ローンの借り換えをする

新たな金融機関で、夫に単独でローンを組みなおしてもらう方法です。その代金で現在のローンを完済すれば、妻は連帯保証人ではなくなります。ただし、夫が単独でローンが組めるかという問題と、夫がローンの組みなおしを受け入れるかどうかがポイントになりまります。

夫に借金がある場合養育費はどうなる?

離婚後に、夫が子供の養育費を払ってくれないというケースは、意外に多いようです。ましてや、夫に借金がある場合はなおさらでしょう。しかし、借金があろうと、夫には養育費を支払う義務があります。たとえ夫が自己破産したとしても、養育費の支払い義務は消えませんが、それでも支払わないケースが少なくないのです。

そこで、養育費を最後まで支払ってもらうためには、支払わないための言い訳ができないように、しっかりした離婚協議書を作っておく必要があります。離婚協議書の作成は、できれば弁護士監修のもとで行い、法的に見て逃げ道がないようにしておきましょう。離婚時には、夫にも養育費を支払う意思があったとしても、年月が経つうちに事情が変わってきます。夫が病気になったり、リストラされることもあるかもしれません。しかし、それでも養育費不払いの理由にはならないことを、離婚協議書にしっかり記載することが大切です。

まとめ

離婚する際には、さまざまな問題が生じます。夫婦が不仲になって離婚するわけですから、簡単にいくはずがありません。夫婦のどちらかに借金があると、さらに問題が複雑になるので、なるべくスムーズに解決できるようにしたいものです。

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